第1章 総則 |
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第 1 条 |
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本会は釧路短期大学同窓会と称し、本部を釧路短期大学内に置く。 |
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第 2 条 |
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本会に支部を設けることが出来る。
地方支部の設置は総会において決議する。 |
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第 3 条 |
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本会は会員相互の親睦を図り、母校との緊密な連携のもとでその発展に寄与するとともに、相互に生涯学習における理想の実現をめざし地域社会に貢献することを目的とする。 |
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第 4 条 |
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本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
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1.定期総会を開くこと。 |
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2.母校の発展に必要な事業に対する援助。 |
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3.その他、必要と認めたこと。 |
第2章 会員 |
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第 5 条 |
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本会は次の会員をもって構成する。 |
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1.正 会 員 |
釧路女子短期大学・釧路短期大学・釧路短期大学附属幼稚園教諭養成所・釧路短期大学附属幼稚園教諭・保母養成所の卒業生およびかつて在学したことがあり会費を納めた者とする。 |
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2.特別会員 |
本学の現旧職員とする。 |
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3.賛助会員 |
その他、会費を納めた有志とする。 |
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第 6 条 |
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会員は本会が立案した事業に参加する権利が得られる。 |
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第 7 条 |
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会員は総会に出席することができる。および、立案に対し議決権を有する。 |
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第 8 条 |
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本会会員に改姓、改名、転居、移転等のある時は、本会に届け出るものとする。 |
第3章 役員 |
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第 9 条 |
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本会に次の役員を置く。 |
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1.名誉会長 1名 |
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2.会長 1名 |
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3.副会長 2名 |
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4.幹事長 1名 |
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5.副幹事長 1名 |
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6.幹事各期 1~3名 |
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7.監査 2名 |
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8.会計 2名 |
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9.書記 2名 |
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10.総務 若干名 |
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11.相談役 若干名 |
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第10条 |
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役員の任期は4年とし、再任を妨げない。 |
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第11条 |
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常任幹事会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計、書記をもって構成する。 |
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第12条 |
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役員の任務および選出方法は次の通りとする。 |
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1.名誉会長は母校の学長とする。 |
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2.会長は正会員より常任幹事会で選出し各期代表幹事会(以下、「幹事会」という)を経て総会で承認を得る。 |
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3.副会長は正会員のうち両学科より各1名を常任幹事会で選出し、幹事会を経て総会で承認を得る。 |
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4.幹事長・副幹事長は幹事会で選出し総会で承認を得る。 |
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5.各期代表幹事は正会員より選出し総会で承認を得る。 |
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6.監査は正会員より2名選出し総会で承認を得る。 |
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7.会計・書記各2名のうち各1名は母校に在職する会員に依頼し、ほか各1名は正会員より選出し総会で承認を得る。 |
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8.総務は正会員の中から会長の指名により選出し常任幹事会で承認を得る。 |
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9.相談役は本会の運営に協力し貢献の認められた会員とし、常任幹事会の承認を得る。 |
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第13条 |
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本会は常任幹事会の推薦により顧問を置くことが出来る。 |
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第14条 |
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1.会長は本会を代表し、会務一切を総理する。 |
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2.副会長は会長を補佐し、会長が職務遂行に支障のあるとき代行する。 |
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3.幹事長は、事業の運営を統括する。 |
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4.副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長が職務遂行に支障のあるとき代行する。 |
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5.各期代表幹事は、会務を処理する。 |
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6.会計は本会の経理運営を行う。 |
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7.書記は会議の記録をとる。 |
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8.総務は本会の運営を補佐する。 |
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9.監査は本会の会計年度終了時に監査を行う。 |
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第15条 |
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役員に欠員を生じたときは、常任幹事会を経て補欠者をもってこれに当てる。ただしこの場合の任期は前任者の残任期間とする。 |
第4章 会議 |
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第16条 |
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本会の会議は総会、幹事会、常任幹事会とする。 |
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第17条 |
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総会は定期総会と臨時総会とする。
定期総会は4年毎に開催する。
臨時総会は常任幹事会が必要と認めたときに臨時開催する。 |
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第18条 |
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総会の開催されない年度は、常任幹事会をもって総会に代えることができる。
規則の実施に必要な細則は常任幹事会において定めることができる。ただし規則の改廃に関する事項は、総会の決議によらなければならない。
なお、細則の運用については、総会にて報告する。 |
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第19条 |
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会議の決議は多数決議による。 |
第5章 会計 |
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第20条 |
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本会の会計は、入会金及び寄付金、その他を充当する。
正会員、賛助会員は入会に際し、入会金5,000円(終身)を納める。 |
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第21条 |
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本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。 |
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第22条 |
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会費納入後はいかなる理由があっても、これを返還しない。 |
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第23条 |
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本会の予算ならびに決算は総会において報告し承認を得る。 |
第6章 補則 |
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第24条 |
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この規則に定めるもののほか、必要な事項は常任幹事会を経て会長が決定する。 |
附 則 |
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この会則は、昭和52年3月3日から施行する。
この改正は、平成7年1月29日から施行する。
この改正は、平成23年8月27日から施行する。
この改正は、令和6年9月21日から施行する。 |